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バリアフリー (高齢者や障害者等が安心して暮らせる居住の確保)

お年寄りや障害者の方々が、将来にわたって安心して暮らせる居住の確保のためのバリアフリーについて、次にお知らせします。



1.住まいのバリアフリー化

中学生のみなさんは、自分たちの毎日生活している住まいについて、どう思っていますか。
次のアドレスにあるチェックシートを活用して、あなたの住まいの安全と安心について考えてみましょう。

○中学生のための住まいの安全チェック / 国土交通省住宅局



下表では、日常生活に介護を要する高齢者や身体障がい者(児)の方々が、住み慣れた住宅で安心して健やかな生活を送っていただけるように、住宅を改造する費用の一部を助成する制度を紹介しています。
ご活用ください。

(表中の内容は、平成18年5月現在の内容です。詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。)
  身体障害者福祉法による給付 介護保険法による給付 高知市住宅改造助成事業
(市単独事業)


下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取り替えをする場合は、上肢機能障害2級以上の者)
なお、介護保険法による給付を優先とする
要介護認定の結果が要支援以上の者 @介護保険法に基づく居宅介護等住宅改修費の支給対象となる者
A身体障害者手帳保持者で1級または2級該当者
助成


20万円
(税額に応じた自己負担あり)
20万円(1割は自己負担) 市民税課税世帯:対象工事費の1/2(上限額50万円)
市民税非課税世帯:対象工事費の2/3(上限額66.6万円)











@手すりの取り付け
A段差の解消
B滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更
C引き戸等への扉の取り替え
D洋式便器等への便器の取り替え
Eその他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
〈対象箇所〉
浴室、便所、台所、居室、階段、廊下、洗面所、その他市長が特に必要と認めた箇所。ただし、介護保険法に基づく居宅介護等住改修費あるいは身体障害者福祉法に基づく日常生活用具給付事業の住宅改修費を受けることができるときは、その改修費に係る工事を除外すること。
〈対象外〉
@新築、大規模な増改築
A改造工事済の住宅を購入する場合
Bこの制度の申請前に工事が完了、または工事を始めている場合
申請時



・日常生活用具給付申請書
・誓約書
・工事内訳書
・住宅改修承諾書(借家、公営住 宅等に居住している者に限る)
・図面(平面図及び立面図)
・施行前の日付入り写真
・要援護者台帳添付
・住宅改修費支給申請書
・理由書
・ケアプラン(2)
・工事内訳書
・施行前後の日付入り写真
・住宅改修承諾書
・平面図(動線説明を補足)
・高知市住宅改造助成事業実施申請書
・誓約書
・工事内訳書
・住宅改修承諾書(借家、公営住宅等 に居住している者に限る)
・図面(平面図及び立面図)
・要援護者台帳添付
・施行前の日付入り写真
・ケアプラン(介護保険対象者のみ)
連絡先 詳しくは○元気いきがい課
TEL.088-823-9378まで 
詳しくは○介護保険課
TEL.088-823-9927まで
詳しくは○元気いきがい課
TEL.088-823-9378まで
 



2.高齢者の居住安定確保に関して

高齢者の居住安定確保に関する法律は、次のアドレスに紹介されています。

○高齢者の居住安定確保に関する法律 / 国土交通省

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